白岡市, 蓮田市, 久喜市で相続手続きに関するご相談なら

白岡蓮田相続・遺言相談センター

〒349-0205 埼玉県白岡市西9-6-20
司法書士 菱沼健一事務所

受付時間:8:30~17:15(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0480-93-6558

お役立ち情報 その①

死亡後に必要な手続

ここでは、ご家族の方が死亡した後に必要となる主な手続きについて、簡単にご説明します。

 

死亡に伴う諸手続

 

死亡届

死亡を知った日から7日以内

本籍地または死亡地の市区町村役場

埋火葬許可書交付申請

死亡を知った日から7日以内(死亡届と同時)

本籍地または死亡地の市区町村役場

年金受給停止

死亡から10日以内(国民年金は14日以内)

市区町村役場

後期高齢者医療資格喪失届

死亡から14日以内

市区町村役場

国民健康保険資格喪失届

死亡から14日以内

市区町村役場

介護保険資格喪失届

死亡から14日以内

市区町村役場

雇用保険受給資格者証の返還

死亡から1ヶ月以内

ハローワーク

所得税準確定申告

死亡から4ヶ月以内

住所地の税務署

相続税の申告(基礎控除以下は申告不要)

死亡日の翌日から10ヶ月以内

住所地の税務署

10生命保険金の請求

死亡から2年以内

保険会社

11国民年金の死亡一時金請求

死亡から2年以内

市区町村役場

12国民健康保険加入者の葬祭費請求

葬儀から2年以内

市町村役場

13健康保険加入者の埋葬料請求

死亡から2年以内

健康保険組合、社会保険事務所

14船員保険加入者の葬祭料請求

葬儀から2年以内

健康保険組合、社会保険事務所

15労災保険の埋葬料請求

葬儀から2年以内

労働基準監督署

16高額医療費の死後申請

対象の医療費の支払いから2年以内

市区町村役場、健康保険組合、社会保険事務所

17国民年金の遺族基礎年金請求

死亡から5年以内

市区町村役場

18国民年金の寡婦年金請求請求

死亡から2年以内

市区町村役場

19厚生年金の遺族厚生年金請求

死亡から5年以内

年金事務所

20労災保険の遺族補償給付請求

死亡から5年以内

労災基準監督署

21預貯金の名義変更

すみやかに

各金融機関

22株式の名義変更

すみやかに

証券会社

23自動車の所有権移転

相続から15日以内

陸運局支局

24電話加入権の名義変更

すみやかに

日本電信電話会社

25公共料金の名義変更

すみやかに

電力会社等

26携帯電話、プロバイダー死後すみやかに契約先に連絡して解約する
27運転免許証死後すみやかに最寄りの警察署に返還する
28

パスポート

死後すみやかに都道府県旅券課に返却する
29ゴルフ会員権

名義変更ができない場合があるので、

クラブに問い合わせる

 

  • 国税庁のホームページに、相続税の申告要否判定コーナーがあります

国税庁のホームページはこちら

相続税の計算方法

 まず最初に被相続人名義の財産と債務を確定します。

  *被相続人の財産には次の財産も含めます。

   ①相続時精算課税制度を適用したすべての贈与

    財産

   ②相続前3年以内の通常の贈与財産

   ③死亡保険金、死亡退職金

   (500万円×法定相続人の数までは非課税)

  *被相続人の財産から差し引ける債務は以下のとおりです。

   ①被相続人の借入金

   ②未納分の公租公課

   ③葬式費用

    *埋葬、火葬、納骨等の費用

    *仮葬、本葬(通夜)の費用

    *香典返し、墓碑、墓地の購入費は、非課税財産のため差し引くことはできません。

 上記の財産から債務や葬式費用を差し引いたものが正味の財産となります。

 相続税の基礎控除(平成27年1月1日以降)

   定額控除 

     3,000万円

   法定相続人比例控除

     600万円×法定相続人の数

  1で計算した正味の財産から基礎控除を差し引いたものが課税遺産額となります。

 2で計算した課税遺産額を法定相続分で相続したものとして、それぞれ税率を掛けて

  各相続人の相続税額を計算し、それを合計します。

 3で計算した合計額を各相続人の実際の相続割合で按分します。

 配偶者の税額控除、未成年者控除などの税額控除をして各相続人の納付する相続税額

  を計算します。

 

 

 法定相続人の取得金額(A)

 

 

 税率(B)

 

 控除額(C)

       1,000万円以下10%0
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超       1億円以下30%700万円
1億円超          2億円以下40%1,700万円
2億円超          3億円以下45%2,700万円
3億円超          6億円以下50%4,200万円
6億円超55%

7,200万円

                     計算のしかた(A) ×(B) -(C)=相続税額

  • 国税庁のホームページに、相続税の申告要否判定コーナーがあります

国税庁のホームページはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0480-93-6558

受付時間:8:30~17:15(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0480-93-6558

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 昭和60年 行政書士資格取得(平成5年登録)
  • 昭和61年 社会保険労務士資格取得
  • 平成3年 司法書士資格取得(平成5年登録)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。