白岡市, 蓮田市, 久喜市で相続手続きに関するご相談なら
白岡蓮田相続・遺言相談センター
〒349-0205 埼玉県白岡市西9-6-20
司法書士 菱沼健一事務所
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民事信託は新しい制度です。
民事信託は、平成19年の信託法の改正によりみとめられた制度です。
自分が元気なうちに信頼できる人に家族に残したい大切な財産を信託し、確実に財産を家族に承継するための契約です。遺言や後見では、できなかったことが可能になるあたらしい財産管理の方法です。
家族に確実に残したい財産を信頼できる人に信託し、自分が元気なうちは自ら使用収益し、死亡後にその権利を引き継いでほしい人を予め決めておくものです。遺言のような厳格な要式を必要とすることなく、生前に死亡後の財産の処分方法を決めておくことができます。それぞれの事情に応じた契約を作成するサポートをします。
自分が死亡後には、自分の子供へ、その子の死亡後はさらに孫へと2代3代にわたる財産の引継を自分が元気なうちに決めておくものです。遺言では、できなかったことが可能となります。それぞれに事情に応じた契約を作成するサポートをします。
自分が死亡後に、障害のある子供さんなどが生活に困ることのないよう、一定の財産を信託という制度を利用して残してあげるための手続です。それぞれの事情の応じた契約を作成するサポートをします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
民事信託契約作成サポート | ¥150000に下記金額を加算 |
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資産の額が5000万円まで | 資産の額の1.5% |
資産の額が1億円まで | 資産の額の1.2% |
資産の額が3億円まで | 資産の額の0.7% |
上記は一般的な料金(消費税抜)です。別途印紙代等の実費が必要です。具体的な手続の開始前に見積書を作成して提示します。
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