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白岡蓮田相続・遺言相談センター

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司法書士 菱沼健一事務所

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遺言書の作成

遺言をするにはどうすればいい?

相続の手続きに関するご相談は、当事務所にお任せください。

 

通常の遺言には次の3種類があります。

1 自筆証書遺言

遺言全文、日付、氏名を自分で書き、印鑑を押します。

メリット①作成が簡単 ②費用が安い

デメリット ①方式を守らないと無効になる。 ②内容があいまいな場合に相続手続が困難になったり争いになるケースがある。 ③相続手続の際に家庭裁判所の関与が必要。

2 公正証書遺言

公証役場で公証人に遺言内容を口頭で述べる方式です。証人2人以上の立会が必要です。

メリット ①公証人が作成するので無効になるリスクがない。 ②相続手続がスムーズにできる(家庭裁判所の関与は不要)。 ③病気等で文章を書くことができなくても作成できる。

デメリット ①公証人の手数料等の費用がかかる。

3 秘密証書遺言

遺言の文章は自分で書く必要はなくワープロ等で作成できます。作成した遺言書に署名と押印をして封筒に入れ、遺言書に押した印鑑で封印をして、公証人に提出します。証人2人以上の立会が必要です。

メリット ① 遺言の内容を秘密にすることができる。 ② 公証役場で手続きをするので、遺言が本人のものであることを明確にすることができる。

デメリット ① 公証人が遺言の内容を確認できないので、内容によっては争いになったり、遺言が無効となってしまうこともある。 ② 相続手続の際に家庭裁判所の関与が必要。

 

財産が少ない場合は、遺言は必要ないのでは?

「円満な相続」の知識がございます。

 

相続の争いは、財産の多い少ないに関係なくおこる可能性があります。相続財産が、自宅と生活費程度の預金しかない場合でも、遺産分割の話し合いがつかず解決までに長い時間がかかってしまうこともあります。特に、次のような場合には、大切なご家族のためにも遺言をしておく必要があります。

子供のいないご夫婦の場合

子供のいないご夫婦で、夫が亡くなった場合は、妻と夫の両親または兄弟姉妹との相続となります。疎遠であったり、関係が良好でない場合は思わぬトラブルとなることがあります。妻に全財産を相続させたい場合は、遺言をしておいた方が安心です。

2 再婚で前妻の子供がいる場合

前妻の子供と後妻との間で、財産をめぐる争いがおこらないように遺言をしておくべきです。

3 事業を経営している場合

事業を経営している場合に、事業に関係する財産を複数の相続人で分けてしまうと、事業の継続が難しくなることがあります。事業を承継させたい相続人にスムーズに事業用の財産が承継できるように遺言をしておく必要があります。

4 内縁の妻の場合

内縁の妻には、相続をする権利がありません。財産を残してあげたい場合は、遺言をする必要があります。

5 行方不明の人がいる場合

行方不明の人がいる場合、遺産分割協議をするには、家庭裁判所で行方不明の人の財産管理人を選任してもらう必要があります。また、行方不明の人にも法定相続分の相当する財産をのこし、財産管理人に管理してもらう必要があります。このような手間を省くためには、遺言をしておくことが必要です。

以上のケース以外でも、遺言をしておくことによって、相続の争いを防げるケースはたくさんあります。ぜひご検討ください。

遺言をする場合、どの方法がいい?

公正証書遺言が、最も安全で確実な方法です。ここでは、公正証書遺言の手続について簡単にご紹介します。

1 必要書類

① 遺言者の印鑑証明書

② 遺言者と相続人の戸籍謄本

③ 相続人の住民票

④ 遺言執行者の住民票(指定する場合)

⑤ 証人2人の住民票

⑥ 土地・建物の評価証明書

⑦ 土地・建物の登記簿謄本

⑧ 遺言の内容を書いたメモ書

⑨ その他公証役場が指示した書類

 

2 証人になれない人

① 未成年者

② 推定相続人又は受遺者

③ 推定相続人又は受遺者の配偶者

④ 推定相続人又は受遺者の直系血族

適用な証人がいない場合は、司法書士がなることも可能です。

また、公証役場で紹介してもらうこともできます。

 

3 公証人の手数料

(目的財産の価額)    (手数料)

①100万円まで      5000円

②200万円まで      7000円

③500万円まで     11000円

④1000万円まで    17000円

⑤3000万円まで    23000円

⑥5000万円まで    29000円

⑦1億円まで       43000円

※1億円を超える部分は

①1億円を超え3億円まで  5000万円毎に13000円加算

②3億円を超え10億円まで 5000万円毎に11000円加算

③10億円を超える部分   5000万円毎に8000円加算

以上が基準の手数料です。具体的には、基準手数料に遺言加算(全体の財産が1億円以下のときに11000円加算)や遺言書の謄本交付手数料等が加算された金額となります。

遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

お客様との打ち合わせをもとに公証役場との打ち合わせ、日程調整などをサポートします。

相続税への配慮が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。

 

自筆証書遺言作成サポート

ご家族に残したい財産、伝えたい思いなどを一緒に考えて遺言書づくりをサポートします。

ご希望により遺言書の保管等作成後のサポートもします。

秘密証書遺言作成サポート

法律的な不備がないよう遺言書作成をサポートします。公証役場での手続き、遺言書の保管等のサポートをします。秘密証書遺言は、あまり利用されていない制度ですが、長い文章を自分で書くのが困難な方などは一度ご検討してみてはいかがでしょうか。ただし、署名は自筆でおこなうことが必要となりますので、病気等で文字が書けない状況の場合は利用することはできません。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
自筆証書遺言作成サポート¥40000~
公正証書遺言作成サポート¥50000~
秘密証書遺言作成サポート¥50000~
証人就任サービス(1人につき)¥20000~

上記は一般的な料金(消費税抜)です。別途公証人の手数料等が必要となります。具体的な手続きを開始する前に見積書を作成して提示します。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(事前予約が必要です。)

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代表者名
資格
  • 昭和60年 行政書士資格取得(平成5年登録)
  • 昭和61年 社会保険労務士資格取得
  • 平成3年 司法書士資格取得(平成5年登録)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。